横浜市にお住いの、訓練・介助器具の作成・購入によりその効果があると認められる18歳未満のかたが対象になります。
器具の作成や購入にかかる経費の3分の2(限度額36,750円)を助成します。(生活保護世帯又は市民税非課税世帯の場合は、36,750円まで全額助成します)器具購入前にご相談ください。
児童相談所、横浜市総合リハビリテーションセンター、 地域療育センター などの指定取扱い機関
○手続きの流れ1 取扱機関において、助成希望器具の効果と必要性について相談し、助成の要否判定を受けます。2 必要と判断された場合は、事業者に見積書を依頼し、申請書とともに取扱機関に提出します(提出書類:見積書、申請書、必要に応じて処方箋等)3 取扱機関が申請書類を福祉局障害福祉課に送付します。4 横浜市が助成を決定した場合、助成決定通知書と助成券を発行し、取扱機関を通じて利用者あてに送付します。5 申請者は助成券に署名、受領印を押した上で事業者に提出をします。自己負担を支払い、器具を受領してください。
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など多数あります。商品の特性については弊社へお問い合わせください。制度利用をご希望の際には、お客様が、各窓口にお問い合わせください。弊社ではお見積書の作成・商品の納品を致します。各窓口児童相談所、横浜市総合リハビリテーションセンター、 地域療育センター などの指定取扱い機関
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